お知らせ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度のお知らせ

投稿日:

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

要件
  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  • 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。

※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第 151 条)が受けられる場合もあります。

納税の猶予制度について    リーフレットダウンロード(PDF) 納税の猶予制度について    リーフレットダウンロード(PDF)

問合せ先
管轄する税務署(長野県の税務署所在地一覧

-お知らせ
-

関連記事

確定申告期限の柔軟な取扱いについて

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】 昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染 拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること …

「新型コロナ『オミクロン株』と闘う県民共同宣言」について

全県民で力をあわせ、感染拡大第6波の危機を乗り越えるため“新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言”にご賛同ください 趣旨 「オミクロン株」を主体とする新型コロナウイルスの第6波により陽性者が激増 …

振興組合法が改正されました。

平成19年4月より商店街振興組合法が改正・施行されております。 商店街振興組合法、施行規則・様式集また法改正に伴う定款参考例が変更されておりますので、下記よりご参照下さい。 施行規則 施行規則様式 定 …

「地域商業機能複合化推進事業」及び「小規模事業者持続化補助金」の公募開始について

  1.中小企業庁HPに、「地域商業機能複合化推進事業」公募開始の情報が掲載されています。 次のリンクからご確認下さいますようお願いいたします。 (中小企業庁HP/公募開始情報) https …

GoTo商店街事業の公募が開始されました

本事業は、3密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、商店街等がイベント等を実施することにより、周辺地域で暮らす消費者や生産者等が「地元」や「商店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援するもの …

  • +2026 (8)
  • +2025 (17)
  • +2024 (13)
  • +2023 (26)
  • +2022 (10)
  • +2021 (48)
  • +2020 (20)
  • +2019 (3)
  • +2018 (4)
  • +2017 (6)
  • +2016 (3)
  • +2015 (1)
  • +2014 (2)
  • +2013 (12)
  • +2012 (4)
  • +2011 (10)
  • +2009 (1)
  • +2008 (1)
  • +2007 (1)
  • +2005 (6)

当ホームページではPDF形式での資料を公開しております。ご覧になる場合はAdobe Acrobat Reader が必要となります。