お知らせ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度のお知らせ

投稿日:

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

要件
  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  • 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。

※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第 151 条)が受けられる場合もあります。

納税の猶予制度について    リーフレットダウンロード(PDF) 納税の猶予制度について    リーフレットダウンロード(PDF)

問合せ先
管轄する税務署(長野県の税務署所在地一覧)

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