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確定申告期限の柔軟な取扱いについて

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【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染 拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については 、期限を区切らずに、4 月1 7日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました 。
申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

【4 月 17 日以降の申告相談について】
現在までの申告状況を踏まえれば、4月17日(金)以降に税務署へお越しになる方の数は、比較的限定的となると考えられます。
そこで、4 月17 日(金) 以降 の申告相談につきましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。

国税庁では、確定申告会場に出向かなくても自宅等から簡単に申告を行っていただけるよう 、スマートフォン等によるeTaxなどの手段をご用意しています。ぜひ利用いただくよう、お勧めします。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。また、令和元年分の還付申告については、5 年間 令和6 年 12 月 31 日まで 申告することが可能です。
(還付申告の例)
給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方等

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/708KB)
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月 16 日(木)まで延長されました(令和2年3月6日)
(4月 17 日以降に申告をされる方へ)4月 17 日以降に申告される方の口座からの振替日は、個別に連絡いたします(PDF/101KB)(令和2年4月6日)
(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月 15 日(金)、個人事業者の消費税は5月 19 日(火)になります(令和2年3月 11 日)

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